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国外財産調書の提出方法

海外に財産(土地、建物、山林、現金、預貯金、有価証券、美術工芸品、貸付金、貴金属等々)を五千万円以上保有している場合は「国外財産調書」と「国外財産調書合計表」を所轄の税務署に提出する義務があるそうです。残念ながら今は電子送信出来ません。

私は直接税務署に赴いて窓口で提出してきましたが、窓口で伺ったところ、郵送でも可能だそうです。(原本だけでなく控えも押印されるので、控えも持っていく必要があります)郵送の場合、切手を貼った返信用封筒と原本と控え両方を同封して送らなければならないそうです。

参考まで。